働き始めて1年経たずに妊娠……契約更新せずに退職しようと思うけれど、その場合の退職理由は「契約期間満了」?「妊娠・出産のため」?
失業給付は受けられないのかな?
そんな疑問をもってこのページを開いてくださったのでしょうか?
こんにちは!
当ブログの管理人、ミノリです。
わたしは、契約社員として働いていたのですが、妊娠30週で契約更新の時期となったため、契約更新をせずに退職しました。
働いていた期間は8か月。
結論から言ってしまうと、失業給付を受給することができました!!!
このページでは、
- 妊娠・出産・育児等により離職した方があてはまる可能性のある「特定理由離職者」について
- わたしが経験した妊娠~契約期間満了~失業給付の受給までの流れ
- 出産後の失業給付の受給開始のおすすめ時期
などについてまとめています。
同じようなことで困っている方のお役に立てると幸いです♪
また、別居婚⇒同居で給付制限期間なしで失業給付を受給できた経緯についてはこちらの記事にまとめていますので、当てはまる方はチェックしてみてください!
⇒失業保険のもらい方◆結婚退職して遠方に引っ越しするときの注意点
契約社員が妊娠して契約更新しなかった場合の理由は「契約期間満了」?「妊娠・出産・育児のため」?
契約社員が妊娠発覚後に、契約更新をせず退職した場合の退職理由は、「契約期間満了」になるのでしょうか?
それとも「妊娠・出産・育児のため」としてもらうことはできるのでしょうか?
わたしは働き始めて8か月、妊娠30週の時点で、最初の契約更新の時期がきました。
通常の産休は産前6週(妊娠34週)産後8週ですから、少し早めではありますが、年度末で区切りもよかったので、契約更新をせずに一旦退職をすることにしました。
退職の手続きのために総務に行った際に相談してみました。
でも、離職票が届いて自分でハローワークで相談したら「妊娠・出産・育児のため」と認定してもらえるかもしれないよ。
ここで、なぜわたしが退職理由を「妊娠・出産・育児のため」にこだわったかというと、「特定理由離職者」として認定してもらえる可能性があったからです。
「妊娠・出産・育児のため」で離職すると認定される可能性のある「特定理由離職者」とは?
まず、雇用保険の被保険者が求職者給付を受給するためには、条件があります。
- ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
ハローワークHPより引用。太字・マーカーは当ブログ管理人による
なぜなら「特定理由離職者」であれば、被保険期間が通算して6か月以上あればOKだからです!!
「特定理由離職者」とは、
- 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
- 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者(略)
ハローワークHPより引用。太字・マーカーは当ブログ管理人による
その時の経緯についてはこちらの記事を参考にしてください!
⇒失業保険のもらい方◆結婚退職して遠方に引っ越しするときの注意点
妊娠・出産・育児等により離職した場合は「受給期間延長措置」の手続きが必要!
「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」って書いてあるよ。
これはどういうこと?
実は、失業給付を受給できるのは、「いつでも就職できる能力がある」にもかかわらず、職業に就くことができない場合なんです。
なので、「妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき」は支給を受けることができません。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
「受給期間延長措置」を受ければいいんです!!!
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
※ただし、延長できる期間は最長で3年間です。
代理人又は郵送でも大丈夫とのこと!
実際、わたしも妊娠30週で離職してから、産後3か月まで放置していたけど、「就職活動するぞ!」とハローワークに出向いたときに、同時に延長申請の手続きもしてもらえましたよ!
同じ理由でハローワークに行く方は、母子手帳を持って行くのを忘れずに!!
その他のハローワークに行く際の持ちものはこちら
- 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- 個人番号確認書類(いずれか1種類):マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票
- 身元(実在)確認書類
((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
- 写真:(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
育児中の雇用保険(失業給付)の受給期間はいつまで延長する?
わたしは産後3か月で失業給付の受給の手続きをした(=いつでも就職できる状態にある)のですが、
と思った出来事があったので、余談になりますが紹介しておきます。
わたしが産後3か月で手続きをしたのは、その時期に翌年度の保育園の一斉申込みがあったからです。
申込みの際にハローワークカードの提示が求められたためです(任意)。
就職の意思があることを示したいと考えたため、そのこと自体には文句はないのですが。
雇用保険を受給しようとすると、「雇用保険受給者初回説明会」に出席しなければなりません。
わたしが住んでいるエリアにあるハローワークでは、「初回講習セミナー」と「雇用保険説明会」の2つに出席しなければなりませんでした。
と言われたものの、行ける範囲で一時保育をやっているところはどこも「生後6か月から」ばかり!!!
わたしが住んでいる市には、就職活動のためなら無料で預かりをしてくれるサービスもあるのですが、そこも6か月以降でしか預かってもらえませんでした(泣)
義母に事情を話して預かってもらえることになったからいいものの、
ファミリーサポートセンターに登録して預かってもらう?
などと非常に焦りました(説明会は初めて手続きした日から約2週間後でした)
まとめ
この記事「体験談◆契約社員が妊娠して1年未満で契約満了で退職した場合、失業給付はどうなるの?」では、わたしの経験から、次のようなことをお話ししてきました。
- 退職までに通算6か月以上働いていれば、契約期間満了で退職していても、「妊娠・出産・育児のため」で「特定理由離職者」に認定されて雇用保険を受給できる可能性が高い!
- すぐには働けないから「受給期間延長措置」を受ける必要がある
- 早期に延長措置手続きをした方がいいけど、延長後の受給期間の最後の日までなら申請可能
- ハローワークに行くときには母子手帳を持って行こう!
- 受給開始するときは、就職活動中も子どもをどうやって預けるかシミュレーションしておこう!(生後6か月からしか預かってもらえないところもあるよ
この記事が、同じようなことで困っている方のお役に立てるとうれしいです!
ハローワークに行く前にチェックしておくべきこと・知っておくと役立つアプリなどについてはこちらの記事で紹介しているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください♪